「居宅介護支援の人員基準を知りたい!」
「介護予防支援の人員基準を知りたい!」
このような疑問を解説できる記事です。
居宅介護支援と介護予防支援は以下のように定義されています。
居宅介護支援とは?
○居宅の要介護者が居宅サービス等の適切な利用ができるように
- 要介護者の心身の状況、置かれている環境、要介護者や家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成
- 居宅サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整
- 介護保険施設等への入所が必要な場合における紹介 等を行うこと。
出典)厚生労働省
介護予防支援とは?
居宅の要支援者が介護予防サービス等の適切な利用ができるように、市町村が設置する地域包括支援センターが
- 要支援者の心身の状況、置かれている環境、要支援者や家族の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成
- 介護予防サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整 等を行うこと。
出典)厚生労働省
- 居宅介護支援の人員基準
- 介護予防支援の人員基準
では、一緒に学んでいきましょう!
居宅介護支援の人員基準(厚生労働省)
居宅介護支援の人員基準は厚生労働省では以下のように定められています。
事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上配置(利用者35人:介護支援専門員1人を基準)
事業所ごとに常勤専従の主任介護支援専門員(※)を配置
※ 令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。 (令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者に対しては、更なる経過措置は適用されない。)
介護予防支援の人員基準(厚生労働省)
介護予防支援の人員基準は厚生労働省では以下のように定められています。
事業所ごとに担当職員(※)を1人以上配置
※ 1保健師、2介護支援専門員、3社会福祉士、4経験ある看護師、5高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事 のいずれかの要件を満たす者であって、介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する者。
事業所ごとに常勤専従の者を配置
今回は居宅介護支援と介護予防支援の人員基準について説明しました。
最後にケアマネジャーにおすすめの書籍を紹介します!
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