「介護保険ってどんな人が対象になるの?」「申請できる人の条件はあるの?」——介護が必要になったとき、まず気になるのが自分や家族が介護保険を使えるのかどうかです。実は介護保険には、年齢や原因によって申請できる条件がはっきり決まっています。

この記事では、介護保険の対象者(申請できる人の条件)を、第1号被保険者・第2号被保険者の違いや、40〜64歳が対象になる「16種類の特定疾病」まで、厚生労働省の基準にもとづいてわかりやすく解説します。ケアマネジャーや介護職の方の確認用にも、ご家族の情報整理にも役立つ内容です。

この記事でわかること
  • 介護保険の対象者(申請できる人の条件)の全体像
  • 第1号被保険者(65歳以上)が申請できる条件
  • 第2号被保険者(40〜64歳)が申請できる条件と16種類の特定疾病
  • 介護保険を利用できない場合に検討できる他のサービス

介護保険の対象者(申請できる人の条件)

介護保険のサービスは、要介護認定を受けなければ利用できません。そして、要介護認定の申請ができる人にも条件があります。まず大前提となるのが年齢です。

ポイント介護保険の被保険者は40歳以上です。40歳未満の人は、原則として介護保険を申請できません。40歳以上は、年齢でさらに2つに分かれます。
区分年齢申請できる条件
第1号被保険者65歳以上原因を問わず要支援・要介護状態になったとき
第2号被保険者40歳以上65歳未満16種類の特定疾病が原因で要支援・要介護状態になったとき
ちびウルフちびウルフ

同じ「40歳以上」でも、65歳を境に条件が違うんだね?

リハウルフリハウルフ

そうなんだ。65歳以上は原因を問わず申請できるけど、40〜64歳は決められた病気が原因のときだけ。ここが一番のポイントだよ。

第1号被保険者(65歳以上)が介護保険を申請できる条件

第1号被保険者とは65歳以上の人を指します。65歳以上の人が介護保険サービスを受けられる条件は、「原因を問わず、要支援・要介護状態となったとき」です。

つまり、病名やケガの種類に関係なく、「日常生活に介護や支援が必要になった」と感じたときに申請できます。申請の窓口は、お住まいの市区町村の介護保険担当課や地域包括支援センターです。まずは相談してみましょう。

ポイント「まだ申請するほどではないかも」と迷ったときも、地域包括支援センターに相談すれば、状態に応じた助言や手続きの案内を受けられます。早めの相談が安心につながります。

第2号被保険者(40〜64歳)が介護保険を申請できる条件

第2号被保険者とは40歳以上65歳未満の人を指します。この年齢層が介護保険サービスを受けられるのは、「16種類の特定疾病が原因で要支援・要介護状態となったとき」に限られます。

特定疾病とは、加齢との関係が認められ、3〜6か月以上にわたって要介護・要支援状態が続く可能性が高いと国が定めた病気のことです。次の16種類が該当します。

なぜ40〜64歳は病気が限定されるのかというと、この年齢層は本来「現役世代」で介護が必要になることが少ないためです。そのなかでも、加齢に伴って発症しやすく、長期の介護につながりやすい病気を国が選定し、対象を16種類に絞っています。選定の基準は、厚生労働省の「特定疾病の選定基準の考え方」で「心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病」などと整理されています。

介護保険の特定疾病(16種類)

No.特定疾病
1がん(医師が回復の見込みがない状態と判断したものに限る)
2関節リウマチ
3筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4後縦靱帯骨化症
5骨折を伴う骨粗鬆症
6初老期における認知症
7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8脊髄小脳変性症
9脊柱管狭窄症
10早老症
11多系統萎縮症
12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15慢性閉塞性肺疾患(COPD)
16両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
注意40〜64歳の人は、これら16種類の特定疾病が原因の場合に限り介護保険を申請できます。たとえば交通事故による後遺障害など、特定疾病以外が原因の場合は介護保険の対象外です。それぞれの疾病の診断基準は別記事で詳しく解説しています。
ちびウルフちびウルフ

16種類って覚えにくい……。全部暗記しないとダメ?

リハウルフリハウルフ

ケアマネ試験の勉強なら覚え方のコツがあるよ。実務では「対象かどうか迷ったら一覧で確認」で十分。下の関連記事に覚え方をまとめてあるよ。

介護保険を申請してからサービス利用までの流れ

対象者に該当しても、申請してすぐにサービスが使えるわけではありません。要介護認定を受けて、はじめてサービスを利用できるようになります。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 市区町村の窓口または地域包括支援センターで要介護認定を申請する
  2. 認定調査員による訪問調査と、主治医意見書の作成が行われる
  3. 介護認定審査会で審査され、要支援1〜2・要介護1〜5などの区分が決まる
  4. ケアマネジャーがケアプランを作成し、サービス利用を開始する

申請から認定結果が出るまでは、通常おおむね30日程度かかります。急いでサービスを使いたい場合でも、まずは早めに申請しておくことが大切です。認定区分によって利用できるサービスの量(支給限度額)が変わるため、どの区分になるかは生活に直結します。要介護認定の区分については、別記事で詳しく解説しています。

ポイント申請は本人だけでなく、家族や地域包括支援センター、ケアマネジャーが代行することもできます。「手続きが難しそう」と感じたら、まず窓口に相談すればサポートを受けられます。

介護保険料は40歳から納める

介護保険の「対象者」を考えるうえで、保険料の負担も押さえておきましょう。介護保険料の納付は40歳から始まります。第1号被保険者(65歳以上)は原則として年金からの天引きなどで市区町村に納め、第2号被保険者(40〜64歳)は加入している医療保険の保険料と一体的に納めます。

つまり40〜64歳の人は、サービスを使えるのは特定疾病の場合に限られるものの、保険料自体は納めている、というしくみです。制度を支える側でもあり、いざというときに支えられる側にもなる——それが介護保険の考え方です。保険料の額は所得や加入する医療保険、お住まいの市区町村によって異なるため、具体的な金額は給与明細や自治体の通知で確認できます。なお保険料を滞納すると、いざ介護が必要になったときにサービス費の自己負担割合が一時的に引き上げられるなどの不利益があるため、納め忘れには注意しましょう。

介護保険を利用できない場合は?

介護保険の対象になる人は、介護保険が優先となりさまざまなサービスを利用できます。しかし、次のような場合は介護保険サービスを利用できません。

  1. 40歳未満で、介護保険の被保険者に該当しない場合
  2. 40歳以上65歳未満で、要介護状態の原因が16種類の特定疾病に当てはまらない場合
ちびウルフちびウルフ

介護保険が使えないときは、どんなサービスを利用すればいいの?

リハウルフリハウルフ

医療保険のサービスや、障害福祉サービスを利用できる場合があるよ。状況によって使える制度が違うから、自治体の窓口や相談支援専門員に確認してみてね。

介護保険が使えない場合でも、医療保険の訪問看護・訪問リハビリや、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスなど、ほかの制度で支援を受けられることがあります。「介護保険がダメ=何も使えない」ではありません。あきらめずに、市区町村の窓口や地域包括支援センター、相談支援事業所に相談しましょう。

介護保険の対象者に関するよくある質問(FAQ)

40歳になると自動的に介護保険の被保険者になりますか?
はい。40歳になると自動的に第2号被保険者となり、介護保険料の納付が始まります。ただしサービスを利用できるのは、16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。
65歳になると条件はどう変わりますか?
65歳になると第1号被保険者となり、原因を問わず要支援・要介護状態になれば申請できるようになります。特定疾病に限定されなくなるのが大きな違いです。
特定疾病かどうかは誰が判断しますか?
要介護認定の際に、主治医意見書や認定調査の結果をもとに、市区町村(介護認定審査会)が総合的に判断します。診断名だけで自動的に決まるわけではありません。
まず最初にどこへ相談すればよいですか?
お住まいの市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターが入り口です。申請手続きや必要書類、利用できるサービスについて案内してもらえます。
40歳未満でも介護が必要になったら何も使えませんか?
介護保険は使えませんが、医療保険の訪問看護・訪問リハビリや、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスを利用できる場合があります。状況に応じて使える制度が異なるため、市区町村の窓口や相談支援事業所に相談しましょう。
特定疾病が複数当てはまる場合はどうなりますか?
いずれか1つでも要介護状態の原因となる特定疾病に該当すれば、第2号被保険者として申請できます。複数該当していても申請手続きや認定の流れ自体は変わりません。
まとめ
  • 介護保険の被保険者は40歳以上。40歳未満は原則申請できない
  • 第1号被保険者(65歳以上)は、原因を問わず要支援・要介護で申請できる
  • 第2号被保険者(40〜64歳)は、16種類の特定疾病が原因のときに限り申請できる
  • 介護保険が使えない場合も、医療保険や障害福祉サービスを検討できる
  • 迷ったらまず地域包括支援センターや市区町村の窓口へ相談を

参考:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」、各市区町村 介護保険担当窓口の案内

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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