「通所リハビリテーションの人員基準を知りたい!」
「通所リハビリテーションは医師や看護師、リハビリ職は人員基準どうなっているの?」
このような悩みを解決できる記事です。
通所リハビリテーションを立ち上げたりするときは人員基準はしっかりと調べる必要があります。
この記事ではわかりやすく通所リハビリテーションの人員基準を説明します。
- 通所リハビリテーションの人員基準
では、早速解説していきます。
通所リハビリテーションの人員基準(厚生労働省より引用)
通所リハビリテーションの人員基準を説明します。
通所リハビリの医師の人員基準
医師・・・専任の常勤医師1以上 (病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
通所リハビリの従事者の人員基準
従事者 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員)・・・単位ごとに利用者10人に1以上
通所リハビリのリハビリの人員基準
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士・・・上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上 (所要1~2時間の場合、適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可)
通所リハビリテーションの人員基準のQ&A(厚生労働省)
通所リハビリテーションの人員基準のQ&Aは以下の通りです。
いずれも厚生労働省より引用しております。
通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。
また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
・通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。
・リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員基準の算定に含めない。
・リハビリテーション提供体制加算に定める理学療法士等の配置についても同様に扱う。
・また、利用者のサービス提供時間中にリハビリテーション会議を実施して差し支えない。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問28で修正。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件について「利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること」とあるが、具体的には、人員基準を満たすか否かが判断基準となるのか。
人員基準を満たすか否かに関わらず、生活行為向上リハビリテーションを実施する上で、適切な人員配置をお願いするものである。
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月1日)問86の修正。
訪問指導等加算と同様に、訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない。
医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問28で修正。
人員基準の算定に含めることとする。
生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の居宅を訪問する際、サービス提供責任者が同行した場合とあるが、この際の通所リハビリテーションの専門職は通所リハビリテーションでの勤務時間、専従要件外となるのか。
通所リハビリテーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問した時間は、勤務時間に含まれるが、従業者の員数には含めない。
病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。
そのとおりである。ただし、利用者の数が、提供時間帯において100を下回る場合であっても1以上を置かなければならない。
介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。
介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護職員のみの配置では算定することはできない。なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施することは可能である。
医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。
人員基準の算定に含めることとする。
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。
訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の人員基準の算定に含めない。
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