「通所介護・地域密着型通所介護の人員基準って何?!」
「通所介護・地域密着型通所介護の施設基準・設備基準を知りたい!」
このような疑問を解説できる記事です。
通所介護とは?
通所介護とは、利用者(要介護者)を老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上の世話、機能訓練を行うものをいう。
出典)厚生労働省
- 通所介護・地域密着型通所介護の人員基準
- 通所介護・地域密着型通所介護の設備基準・設備基準
では、一緒に学んでいきましょう!
通所介護の人員基準(厚生労働省)
通所介護の人員基準は厚生労働省では以下のように定められています。
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。)
単位ごとに専従で1以上
(通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。)
- :単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
ア 利用者の数が15人まで 1以上
イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上 - :単位ごとに常時1名配置されること
- :❶の数及び❷の条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事することができる
1以上
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤
※ 定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可
通所介護の施設基準・設備基準(厚生労働省)
通所介護の施設基準・設備基準は厚生労働省では以下のように定められています。
それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0m²以上
それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0m²以上
相談の内容が漏えいしないよう配慮されている
※ 指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等が併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、基準上両方のサービスに規定があるもの及び規定はないが設置されるものは共用可
今回は通所介護の人員基準と設備基準について解説させていただきました。
厚生労働省のQ&Aに関してはとても多いので割愛させていただきます。
必要な人は厚生労働省のHPをご覧ください。
通所介護については以下の書籍がおすすめです。
ぜひ、運営指導等に役立ててください。
(2024/12/04 01:44:28時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/12/04 01:44:29時点 Amazon調べ-詳細)