「認知症対応型通所介護の人員基準ってどうなっているの?」「設備基準(施設基準)は通常のデイサービスと違うの?」——認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)の運営や開設を検討する中で、こうした疑問を持つ管理者・生活相談員・介護職の方は多いはずです。

この記事では、認知症対応型通所介護の人員基準と設備基準(施設基準)を、厚生労働省の基準をもとに、3つの類型(単独型・併設型・共用型)の違いも含めてわかりやすく整理しました。運営指導(実地指導)の備えや、これから開設を考える際の基礎知識として役立ててください。

この記事でわかること
  • 認知症対応型通所介護とは何か(目的・対象)
  • 認知症対応型通所介護の人員基準(職種ごとの配置)
  • 3つの類型(単独型・併設型・共用型)の違い
  • 認知症対応型通所介護の設備基準(施設基準)

認知症対応型通所介護とは?

ちびウルフちびウルフ

普通のデイサービスと、認知症対応型って何が違うの?

リハウルフリハウルフ

認知症の方に特化していて、少人数で手厚くケアするのが大きな特徴だよ。地域密着型サービスの一つなんだ。

認知症対応型通所介護とは、認知症(急性のものを除く)の高齢者を対象に、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うサービスです。目的は、高齢者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持、そしてその家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることにあります。

認知症の方に特化し、少人数で落ち着いた環境のもとで手厚いケアを提供できる点が、一般的な通所介護(デイサービス)との大きな違いです。次の章から、人員基準と設備基準を具体的に見ていきましょう。

認知症対応型通所介護で受けられるサービスとメリット

認知症対応型通所介護では、認知症の特性に配慮しながら、次のような支援を受けられます。少人数だからこそ、一人ひとりの状態に合わせた柔軟な対応がしやすいのが特徴です。

  • 日常生活上の世話:食事・入浴・排泄などの介助や見守り
  • 機能訓練:心身の機能維持を目的としたリハビリ・体操・レクリエーション
  • 社会的交流の機会:他の利用者やスタッフとの関わりで孤立感を和らげる
  • 家族支援:日中の介護負担を軽減し、家族のレスパイト(休息)につながる
ポイント認知症対応型は、なじみの環境・なじみの関係づくりを重視します。少人数で顔ぶれが安定しているため、認知症の方が混乱しにくく、落ち着いて過ごしやすいというメリットがあります。

一方で、利用には原則として事業所のある市町村に住んでいることという地域密着型ならではの条件があります。利用を検討する際は、対象地域やケアマネジャーへの相談から始めるとスムーズです。

認知症対応型通所介護の人員基準

認知症対応型通所介護の人員基準は、職種ごとに次のように定められています。

職種配置基準
生活相談員(社会福祉士等)事業所ごとに、サービス提供時間に応じて専従で1以上(勤務時間数にはサービス担当者会議・地域ケア会議等を含めることが可能)
看護職員(看護師・准看護師)/介護職員単位ごとに専従で1以上+サービス提供時間に応じて1以上(看護職員は必ずしも配置しなければならないものではない)
機能訓練指導員1以上
管理者厚生労働大臣が定める研修を修了している者が、常勤専従
ポイント管理者は「厚生労働大臣が定める研修を修了した者」で常勤専従が必要です。一般の通所介護にはない要件なので、開設・人事配置の際は特に注意しましょう。

共用型の場合の人員基準

共用型(後述)の場合、人員の考え方が一部異なります。

  • 従業者数:認知症対応型共同生活介護事業所等の、各事業ごとに規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上
  • 管理者数:単独型・併設型と同様
注意看護職員は「必ずしも配置しなければならないものではない」とされていますが、認知症の方は健康管理や急変対応が重要です。基準の有無にかかわらず、安全なケア体制をどう確保するかは運営上の大切な検討ポイントです。

認知症対応型通所介護の3つの類型

ちびウルフちびウルフ

「単独型」「併設型」「共用型」って、どう違うの?

リハウルフリハウルフ

どこで・どんな施設と一緒に運営するかの違いだね。設備基準にも関わるから、ここで押さえておこう。

認知症対応型通所介護には、次の3つの類型があります。設備基準は、この類型によって異なります。

類型内容
単独型特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設、特定施設(以下「特養等」)に併設されていない事業所で実施
併設型特養等に併設されている事業所で実施
共用型認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂または共同生活室を使用して実施

認知症対応型通所介護の設備基準(施設基準)

認知症対応型通所介護の設備基準(施設基準)は、上記の類型によって異なります。

単独型・併設型の設備基準

  • 食堂、機能訓練室、静養室、相談室および事務室のほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備等を備えること
  • 食堂および機能訓練室は、3㎡×利用定員以上の面積とすること
ポイント食堂と機能訓練室の合計面積は「3㎡ × 利用定員」以上が目安です。定員設計と部屋の広さは直結するため、開設時のレイアウト計画で必ず確認しましょう。

共用型の設備基準

共用型の設備基準は、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂もしくは共同生活室を使用して実施する形となります。既存施設の生活空間を活かして、認知症の方が落ち着いて過ごせる環境を提供できる点が特徴です。

注意この記事の内容は厚生労働省の資料をもとにした基本的な基準です。細かな取扱いや面積の算定方法は自治体(指定権者)で異なる場合があるため、開設・変更の際は必ず担当自治体の最新の基準を確認してください。

認知症対応型通所介護の利用定員と通常デイとの違い

ちびウルフちびウルフ

少人数って言うけど、定員は何人までなの?

リハウルフリハウルフ

類型によって違うよ。一般的なデイより定員が少なく設定されているのが特徴なんだ。

認知症対応型通所介護は、認知症の方が落ち着いて過ごせるよう、利用定員が少なく設定されています。類型ごとの利用定員の目安は次のとおりです。

類型利用定員の目安
単独型・併設型単位ごとに12人以下
共用型(地域密着型介護福祉施設等)1日あたり3人以下
共用型(ユニット型)ユニットごとに入居者と合わせて12人以下

一般的な通所介護(デイサービス)は定員規模が大きい事業所も多いのに対し、認知症対応型は少人数で手厚いのが大きな違いです。また、認知症対応型通所介護は地域密着型サービスに位置づけられるため、原則として事業所のある市町村の被保険者が利用対象となります。

比較項目通常の通所介護認知症対応型通所介護
対象者要介護者全般認知症(急性を除く)の高齢者
規模・定員比較的大人数も可少人数(単独・併設は12人以下)
サービス区分居宅/地域密着型地域密着型(原則同一市町村の住民)
管理者要件特段の研修要件なし定められた研修の修了が必要
ポイント少人数・地域密着・認知症特化という設計により、なじみの関係の中で安心して過ごせる環境をつくれるのが認知症対応型通所介護の強みです。

運営指導に備えるための確認ステップ

管理者・生活相談員の視点で、人員基準・設備基準を運営指導(実地指導)に向けて点検する手順を整理します。

  1. 自事業所の類型(単独型・併設型・共用型)を確認する
  2. 生活相談員・介護職員・機能訓練指導員・管理者の配置が基準を満たすか点検する
  3. 管理者が「定められた研修修了者」で常勤専従かを確認する
  4. 食堂・機能訓練室の面積(3㎡×定員以上)と必要設備をチェックする
  5. 自治体の最新基準・解釈と照らし合わせ、不足があれば是正する
認知症対応型通所介護に看護職員は必須?
基準上は「必ずしも配置しなければならないものではない」とされています。ただし利用者の健康管理・急変対応の観点から、安全なケア体制の確保は運営上重要です。
管理者に特別な要件はある?
あります。厚生労働大臣が定める研修を修了した者を、常勤専従で配置する必要があります。一般の通所介護より要件が厳しい点に注意しましょう。
食堂と機能訓練室の広さの基準は?
単独型・併設型では、食堂および機能訓練室を「3㎡×利用定員」以上の面積とすることが求められます。
共用型はどんな場所で実施できる?
グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂または共同生活室を使用して実施します。
誰でも利用できる?対象者は?
対象は急性のものを除く認知症の高齢者です。また地域密着型サービスのため、原則として事業所のある市町村に住んでいる方が利用対象となります。利用にはケアプランへの位置づけが必要なので、担当ケアマネジャーに相談しましょう。
基準は全国一律?
国の基準が土台ですが、細かな取扱いや解釈は自治体によって異なる場合があります。指定権者の最新情報を必ず確認してください。
まとめ
  • 認知症対応型通所介護は、認知症高齢者を対象に少人数で手厚くケアする地域密着型サービス
  • 人員基準は生活相談員・介護職員・機能訓練指導員・管理者が中心。管理者は研修修了者で常勤専従が必要
  • 類型は単独型・併設型・共用型の3つで、設備基準が異なる
  • 単独型・併設型は食堂・機能訓練室を3㎡×定員以上とするなど面積要件がある。細部は自治体に確認を

※本記事は厚生労働省の資料および基準をもとに作成しています。最新の基準・解釈は厚生労働省および各自治体の公表情報をご確認ください。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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