「老健の超強化型と在宅強化型の充実したリハってどんな条件?」
「老健の超強化型と在宅強化型の充実したリハのQ&Aはあるの?」
このような疑問を解決する記事です。
- 介護老人保健施設の充実したリハの回数や条件など
老健の超強化型と在宅強化型の充実したリハ
介護老人保健施設の「在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価」のなかで超強化型と在宅強化型を算定する場合は、充実したリハという要件があります。
結論からお伝えすると、この老健における充実したリハとは以下のとおりです。
老健における充実したリハとは?
少なくとも週3回程度以上のリハビリテーションを実施していること。
※理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション20分程度を週3回以上行う
老健の超強化型と在宅強化型の充実したリハのQ&A
根拠とする老健の超強化型と在宅強化型の充実したリハのQ&Aを紹介します。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算定する介護応身保健施設における在宅復帰在宅療養支援評価指標等に「充実したリハ」が明記されている。
この「充実したリハ」は 少なくとも週 3 回以上のリハビリテーションを実施していることとあるが、これは手段 リハビリテーション等も含めて週 3 回以上と解してよいか。
また、音楽療法等もこのリハビリテーションに含まれるか。
【追加:平成30年4月6日】
厚生労働大臣が定める施設基準(厚労告九十六)第五十五号イ(5)のリハビリテーションについては、平成30年介護報酬改定Q&A問106 の回答において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを20分程度行うこととされています。
したがって、音楽療法も心身の諸機能の維持回復を図る効果があるとは考えますが、平成30年介護報酬改定Q&A問106の回答を見る限り、このリハビリテーションは基準省令に おいて機能訓練指導員とされている理学療法士等が想定されているものと解します。
(根拠法令等)平成30年介護報酬改定Q&A問10 の回答
出典)川崎市
「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療 法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション 20 分程度を週3回以上 行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集 中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定 要件に当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。
いずれについても貴見のとおりである。
出典)厚生労働省.平成30年介護報酬改定Q&A問106の回答
明確な老健における充実したリハのQ&Aはありませんが、集団リハビリではなく個別リハという解釈をしている人が多いようです。
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