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訪問リハビリテーション

【徹底解説】訪問リハビリの指示書について(書式・様式・期間等)

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訪問リハビリの指示書ってどんな書式・様式を使えば良いの?

訪問リハビリの指示書って診療情報提供書のこと?

訪問リハビリの指示書って算定して良いの?

訪問リハビリの指示書ってそもそもなに?

 

このような疑問を持っていませんか?

この記事を読めば下記のようなことが分かるようになります。

・訪問リハビリの指示書とは?

・訪問リハビリの指示書の算定の可否

・訪問リハビリの指示書の様式、書式

・訪問リハビリの指示書の期間は?

・訪問リハビリの指示書はケアマネに渡す必要があるのか?

 

リハウルフ
リハウルフ

では、訪問リハビリテーションの指示書・診療情報提供書について学び、理解を深めていきましょう!

早速解説させていただきます。

 

訪問リハビリの指示書について

結論からお話します。

そもそも訪問リハビリの指示書というものは存在しません。

 

訪問リハビリは医師の指示の下、実施される必要はありますが、「指示書」という言葉は厚生労働省の資料にも一言も登場していません。

 

では、なぜ訪問リハビリの指示書が生まれたのかと言いますと、「指示したことの根拠を残すため」です。

現場ではそれを「訪問リハビリ指示書」と呼ばれ、それが広まっているだけです。

 

ここまでをまとめます。

 

まとめ

法律上は訪問リハビリの指示書は無くても良い。

しかし、現場では指示の根拠を残すために「指示書」として残している場合が多い。

 

ちびウルフ
ちびウルフ
現場では実際どのようにしているか教えてよ!
リハウルフ
リハウルフ
ここからは現場で実際にどうするべきか教えるね!

 

訪問リハビリの指示の流れを理解しよう

訪問リハビリテーションは、いずれの場合も事業所の医師からの指示となります。

 

事業所の医師が計画的な医学的管理を行っています場合は下記のような流れです。

 

 

訪問リハ計画診療未実施減算で算定する場合は下記の通りです。

 

訪問リハビリ指示書は診療情報提供書のこと?

訪問リハビリの指示を出している医師は、事業所の医師ですので「診療情報提供書」は「指示書」ではありません。

外部の医療機関の医師が出す「診療情報提供書」は、「情報提供」であり、その情報提供を元に事業所の医師が指示を出します。

時々、外部の医療機関の医師に対して「訪問リハビリの指示書を依頼している」ということを聞きますが、厳密にいうと「訪問リハビリのための情報提供を依頼している」ということになります。とは言いましても、「指示書」という言葉を使った方が分かり易いので、「指示書を依頼する」という言葉を使うこと自体は私は賛成です。

 

訪問リハビリ指示書は算定できるのか?

訪問リハビリ指示書は事業所の医師が作成するものですので、算定することはできません。

上述した外部の医療機関の医師が出す「診療情報提供書」については、診療情報提供料として250点算定することが可能です。

 

訪問リハビリの指示書の期間は?

訪問リハビリテーションは、事業所の医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定することとなっています。

よって、訪問リハビリの指示書の期間は3月以内にしましょう。厳密にいうと、診療日の日付にして、そこから3ヶ月以内は訪問リハビリテーションを実施して良いということになります。

 

外部の医療機関の医師から診療情報提供書をいただく場合も同様に3ヶ月を最大の期間と考えた方が良いと思います。

ここで問題となるのが、「いつ診療をしたのかわからない。」「日付を指定できない。」「日付を指定したが、その通りに書いてくれない。」などです。

その辺は外部との関わりなので、日頃の関係性も大切にしながら上手に対応することをお勧めします。

 

算定の基準について

1 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。

また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供(指定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等)を受け、当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成し、指定訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。

出典)厚労省

 

訪問リハビリの指示書の書式・様式

訪問リハビリの指示書の書式や様式は厚生労働省の定めたものはありません。(診療情報提供書などの様式もありません。)

 

訪問リハビリの事業所の医師が指示すべき内容は下記の通りです。

 

実際に訪問リハビリ指示書に記載すべき内容を下記に挙げます。

 

指示書の記載内容

利用者氏名

・年齢(生年月日)

主な疾患名

・経過

・服薬状況

訪問リハビリテーションの目的

開始前または実施中の留意事項

中止する際の基準

利用者に対する負荷等

・医療機器

指示をした日付(または期間)

指示をした医師の名前

 

訪問リハビリの指示書をもらうときに確認すべきこと

令和6年度介護報酬改定において、事業所外の医師から情報提供をいただき訪問リハビリテーションを提供する場合は「適切な研修の修了等」を訪問リハビリ事業所が確認を行うことを義務付けることが決まりました。

そして、訪問リハビリ事業所は、研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載する必要があります。

この記載は運営指導等でチェックされると思いますので、しっかりと実施するようにしましょう。

 

訪問リハビリ指示書をケアマネに渡す必要はある?

訪問リハビリの指示書はケアマネには渡す必要はありません。

訪問リハビリテーションの計画書に指示内容は書かれていますので、ケアマネジャーへの情報提供はリハビリテーション計画書だけで良いと思います。

 

訪問リハビリの指示書について動画で徹底解説

訪問リハビリの指示書についてYouTubeで徹底解説しております。

是非、視聴よろしくお願いいたします。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味