「訪問リハビリは振替することってできるの?」
このような疑問を解決できる記事です。
訪問リハビリを運営していると、色々な理由で「振替て訪問できたら良いな!」と思うこともあると思います。
今回はそのような疑問を持った人のために、『訪問リハビリの振替について』わかりやすく解説をします。
訪問リハビリで振替があったら良いと思うタイミング
訪問リハビリを運営していると、「キャンセルが多くて売上がなかなか上がらない」という悩みを持つ管理者もいるのではないでしょうか。
訪問リハビリ事業所を運営していると下記のような理由でキャンセルとなることがあります。
- 定期受診のためキャンセル
- 本人の体調不良でキャンセル
- 家族の体調不良でキャンセル
- 祝日で家族が休みなのでキャンセル
- 出かけるのでキャンセル
- お盆なのでキャンセル
そのような時に、訪問リハビリを振り替えられれば、売上は下がらずに運営することができますよね。
訪問リハビリは振替することはできるのか?
訪問リハビリは振替することはできます。
例えば、下記のような形で振り返ることは可能です。
訪問リハビリの振替例
- 月曜日の訪問リハビリを火曜日に変更
- 月曜日の9:00〜の訪問を13:00〜に変更
ケアマネジャーと調整して、サービス提供票を実績で修正するのか、計画で修正するなどは話し合う必要があります。
訪問リハビリの振替をする際の注意点
訪問リハビリの振替をする際にいくつか注意をする必要があることがありますので紹介します。
- 介護保険の限度額を超えないようにする。
- 原則、週に120分間を超えないようにする。(ただし、退院・退所から3ヶ月間は240分間)
- 本人や家族、ケアマネジャーとしっかり相談してから決めること。
まとめ
今回は、訪問リハビリの振替について解説をしました。
訪問リハビリ事業所運営していると、様々な理由でキャンセルなどが入ることも考えられます。
事業所の運営を任せられている立場ですと、売上を気にして、「なるべくキャンセルを振り替えられれば良いのにな」と考える人もいると思います。
訪問リハビリの振替は可能です。
しかし、基本的に介護サービスはケアマネが立てたケアプランやサービス提供票に沿ってサービスを提供することが原則ですので、ケアマネジャーとしっかりと連絡をとった上で進められると良いですね。