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令和5年7月24年に令和6年度介護報酬改定に向けて訪問リハビリテーションの第220回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
そこで令和6年度介護報酬改定に向けた訪問リハビリテーションの現状と課題について話し合われましたので資料をもとにまとめさせていただきました。
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令和6年度介護報酬改定に向けた訪問リハビリテーションの現状と課題
- 訪問リハビリテーションは、居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復および生活機能の維持又は向上を目指すものである。
- 受給者数は毎年増加しており、令和4年では約13.6万人である。
- 収支差率は令和元年が2.4%、令和2年が0.0%、令和3年が0.6%と推移している。
- 令和3年度の介護報酬改定では、主に以下を実施したところである。
①自立支援・重度化防止の取組の推進として
・リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進
・リハビリテーションマネジメント加算の見直し
・退院・退所直後のリハビリテーションの充実
・社会参加支援加算の見直し
・リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し
②制度の安定性・持続可能性の確保として
・長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化(予防のみ)
・事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化 - 訪問リハビリテーションにおいては、退院後から利用開始までの期間が2週間未満の利用者は、2週間以上の利用者と比較して、機能回復の程度が有意に大きいことが示されている。一方で、退院後の訪問リハビリテーションの利用開始まで2週間以上かかっている利用者が一定数いる。
また、約半数の利用者について、医療機関で作成したリハビリテーション実施計画書を、退院後に利用するリハビリテーション事業所が入手していないとの報告もある。
- 介護予防リハビリテーションにおける事業所評価加算の算定率は4.6%と低く、算定が困難な主な理由として「要介護認定の期間が長く、改善の結果が得られにくい」という点が挙げられている。
- 令和3年度の介護報酬改定において、近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防リハビリテーションにおける12月減算が新設されたが、減算が適用される利用者の割合は48.8%となっている。
- リハビリテーション計画の作成に係る診療未実施減算は一定割合について算定されている。
- 認知症リハビリテーションについて、現在老健施設及び通所リハビリテーションにおいて一定の評価が行われているところ、令和4年度老健事業において、訪問による認知症リハビリテーションの効果を示唆する結果が得られている。
- 令和4年度の地域における高齢者リハビリテーションの推進に関する検討会において、医療機関や介護老人保健施設・介護医療院による訪問リハビリテーションの更なる拡充が必要であるとされている。
- 令和4年の地方分権改革に関する提案募集において、指定基準における医師の必置や開設場所等の指定基準の制限を撤廃する基準緩和が提案されている。
令和6年度介護報酬改定の訪問リハビリテーションの論点
令和6年度介護報酬改定の訪問リハビリテーションの論点は以下の通りです。
- 医療機関からの退院時に医療保険から介護保険に移行する際も含め、必要な方に対して早期に、適切な期間リハビリテーションを提供するために、どのような方策が考えられるか。
- アウトカムの評価や認知症への対応など訪問リハビリテーションの内容を更に充実させるためにどのような方策が考えられるか。
リハウルフ
今回は令和6年度介護報酬改定の訪問リハビリテーションの審議事項を話させていただきました。
リハウルフのYouTubeでは令和6年度介護報酬改定に関する情報をわかりやすく配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。
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