「特別地域加算とは?」
「介護保険の特別地域加算の対象地域はどこ?」
「特別地域加算は2021年度介護報酬改定でどう変わった?」
このような疑問が解決できる記事です。
この記事を読めば下記のことがわかるようになります。
・特別地域加算とは?
・介護保険の特別地域加算の対象地域はどこ?
・特別地域加算(2021年度介護報酬改定版)
特別地域加算について学んでいきましょう!
特別地域加算とは?【2021年度介護報酬改定版】
特別地域加算とは、特別地域加算の対象地域に訪問した場合に1回につき所定単位数の100分の15加算されるものです。
もう少し簡単に説明すると下記のようになります。
- 訪問するのが大変な地域は
- 一般的な料金より
- 高い報酬となる
特別地域加算の対象の介護サービス(2021年度)
特別地域加算の対象の介護保険サービスは下記のものです。
2021年度介護報酬改定から含まれたものもあります。
- 訪問介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
介護保険の特別地域加算の対象地域
介護保険の特別地域加算の対象地域は下記の通りです。
- 離島振興法
- 奄美群島振興開発特別措置法
- 山村振興法
- 小笠原諸島振興開発特別措置法
- 沖縄振興特別措置法
- 豪雪地帯対策特別措置法の指定地域
これらの地域が介護保険制度における特別地域加算の対象地域となります。
特別地域加算のQ&A(厚生労働省)
厚生労働省が出している特別地域加算に関するQ&Aです。
特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。
加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することが原則である。
ただし、利用者の居宅が特別地域外に所在するなど特別な事情がある場合には、利用者負担の軽減を図るために、当該利用者について特別地域加算を意識的に請求しないことはできる。
訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナル加算の単位数については特別地域加算の算定対象となるか。
算定対象とならない。
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
※ 介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。
特別地域加算の算定について
特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。
特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。
特別地域加算について動画で分かりやすく解説
特別地域加算について動画で分かりやすく解説しています。
もしよろしければご視聴ください。