「予防訪問看護12月超減算とは?」
このような疑問を持っていませんか?
この記事を読めば、予防訪問看護12月超減算についてマスターできます。
この記事では下記のことが書いてあります。
・予防訪問看護12月超減算とは?
・予防訪問看護12月超減算の単位数
・予防訪問看護12月超減算の算定要件
・予防訪問看護12月超減算のQ&A …など
予防訪問看護12月超減算について学んでいきましょう!
予防訪問看護12月超減算とは?
予防訪問看護12月減算は、介護予防訪問看護Ⅰ5(理学療法士等の訪問)の減算です。
予防訪問看護12月減算とは、利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合に減算されるというものです。
これは令和3年度介護報酬改定で新設された減算となります。
しかし、この減算の起算日が統一されて令和3年4月となったため、実質令和4年度になるまで減算対象者はゼロのままでした。
しかし、令和4年4月になると、令和3年4月から予防訪問看護Ⅰ5を利用していた利用者は12月を超えるため減算対象となります。
予防訪問看護12月超減算の単位数
予防訪問看護12月減算の単位数は下記の通りです。
- -5単位/回/20分間
予防訪問看護12月超減算の算定要件
予防訪問看護12月減算は下記の通りです。
- 利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合
予防訪問看護12月超減算のQ&A(厚生労働省)
予防訪問看護12月減算の厚生労働省のQ&Aは下記の通りです。
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。
・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
・ 法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。
・ ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の 12 月の取扱如何。
法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日以降で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による当該サービスを利用開始した日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
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