「介護保険ってどんな人が対象者なの?」
「介護保険を申請できる人の条件ってあるの?」
このような疑問を持っている人のための記事です。
この記事では下記のことがわかるようになります。
・介護保険の対象者(申請できる人の条件)
・第1号被保険者とは?
・第2号被保険者とは?
・介護保険第2号被保険者に該当しない場合は?
介護保険の対象者について学んでいきましょう!
介護保険の対象者(申請できる人の条件)
出典)厚生労働省
介護保険のサービスは要介護認定を受けなければ、利用することができません。
要介護認定を受けることができる人の条件があります。
まず、年齢制限から説明します。
40歳未満の人は残念ながら介護保険の申請ができません。
次に40歳以上の方を2つのパターンに分けることができます。
それは、下記の通りです。
- 第1号被保険者…65歳以上
- 第2号被保険者…40歳以上65歳未満
第1号被保険者と第2号被保険者はそれぞれ介護保険が申請できる条件が異なります。
それぞれ説明していきます!
第1号被保険者が介護保険を申請できる条件
第1号被保険者とは、65歳以上の者を指します。
65歳以上の者が介護保険サービスを受けることができる条件は、「原因を問わず要支援・要介護状態となったとき」です。
病名関係なしで、介護が必要だと思った時に、申請することができます。
担当の地域包括支援センターに相談しましょう!
第2号被保険者が介護保険を申請できる条件
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の者を指します。
40歳以上65歳未満の者が介護保険サービスを受けることができる条件は、「16種類の特定疾病が原因で要支援・要介護状態となったとき」です。
16種類の特定疾病は下記の通りです。
介護保険の特定疾病(16種類)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
介護保険第2号被保険者に該当しない場合
介護保険の申請ができる人は、介護保険が優先となり様々なサービスを受けることができます。
しかし、下記のような場合は残念ながら介護保険サービスを利用することができません。
- 40歳未満で介護保険の申請ができない人
- 40歳以上65歳未満で介護保険の申請ができない人
このブログでは介護保険以外のサービスも紹介しているから見てみてね!