「みなし指定とは何?わかりやすく解説してください!」
そのような質問をよく聞きます。
今回は、介護保険制度における「みなし指定」についてわかりやすく解説していきます。
- 介護保険のみなし指定とは?わかりやすく解説
- みなし指定が使える居宅サービス
- みなし指定における注意点
- みなし指定の人員基準、設備基準の例
- 訪問リハビリのみなし指定の基準
- 訪問看護みなし指定の人員基準
このブログの筆者は下記の書籍の編集・監著もしています。
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みなし指定とは?わかりやすく解説
介護保険法においては、通常、知事が「指定」をおこないます。
これを「通常指定」といいます。
とてもわかりやすく説明すると、「指定」=「許可」みたいな感じです。
しかし、特例の制度があります。
それが「みなし指定」です。
みなし指定とは、わかりやすく説明すると下記の通りです。
「母体に保険医療機関などが既にある場合、その母体に居宅サービス事業所を新たに開設するときに、もう既に指定があることをみなします」という制度です。
みなし指定を使える場合を紹介していくね!
みなし指定が使える居宅サービス
みなし指定が使える居宅サービスは下記の通りです。
病院または診療所の場合
- 訪問看護、介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、
- 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
薬局
- 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
介護老人保健施設または介護医療院
- 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
介護療養型医療施設
- 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
※病院、診療所又は薬局については、健康保険法第63条第3項第1号による保険医療機関又は保険薬局の指定があった場合に限ります。
※介護老人保健施設については、法第94条第1項の許可があった場合に限ります。
※介護療養型医療施設については、法第48条第1項第3号の指定があった場合に限ります。
※通所リハビリテーション(介護予防含む)については、平成21年4月から「みなし指定」となります。すでに通常指定を受けている事業所については、更新の際にみなし指定へ切り替えます(切り替えのための手続きは不要です。)。
みなし指定における注意点
みなし指定でも注意することがあります。
みなし指定において注意することは下記の通りです。
- みなし指定でも各(介護予防)居宅サービス事業所の人員基準・設備基準・運営基準は守る必要があります。
- みなし指定の場合は、通常指定の場合の6年更新は不要となります。
- みなし指定でも、運営規定の変更や介護報酬(加算・減算等)の変更は届出は必要です。
みなし指定の人員基準、設備基準の例
みなし指定における人員基準、設備基準の例を紹介します。
訪問リハビリのみなし指定の基準
病院または診療所の場合、みなし指定の訪問リハビリテーションを開設することができます。
その時の人員基準は下記の通りです。
訪問看護みなし指定の人員基準
訪問看護のみなし指定の人員基準は特に定められていません。
適当数となっています。
みなし指定とは?動画でわかりやすく解説!
みなし指定とは?について動画でわかりやすく解説しています。
ぜひ、理解を深めるために視聴してみてください。
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