「介護医療院の加算って種類が多すぎて、結局どれが算定できるのか分からない」——施設の管理者や事務、相談員、看護・リハビリ職の方なら、一度はそう感じたことがあるはずです。介護医療院は医療と介護の両方を担う施設だからこそ、基本報酬も加算も複雑で、しかも令和6年度(2024年)改定と令和8年(2026年)6月の処遇改善加算の見直しで中身が大きく動きました。

この記事では、介護医療院で算定できる主な加算を「一覧表」でまるごと整理し、単位数・算定のポイント・注意点まで、厚生労働省の資料をもとに正確にまとめました。基本報酬の構造から、よく間違えやすい老健との違い、減算(マイナス)の落とし穴まで網羅しているので、ブックマークして実務の確認用に使ってください。

この記事でわかること
  • 介護医療院の基本報酬(Ⅰ型・Ⅱ型・ユニット型)の構造
  • 算定できる主な加算の一覧表(単位数つき)
  • 令和6年度改定・令和8年6月改定で変わった加算のポイント
  • うっかり食らうと痛い「減算」の一覧と回避策
  • 老健・特養と混同しやすい加算の違い

介護医療院とは?加算を理解する前提知識

ちびウルフちびウルフ

そもそも介護医療院って、老健や特養と何が違うの?

リハウルフリハウルフ

ひとことで言うと「長期療養+医療」がしっかりできる施設だよ。だから加算も医療色が強いんだ。まずはそこを押さえよう。

介護医療院は、長期にわたる療養が必要な要介護者に対し、医学的管理のもとで看護・介護・機能訓練・看取りまでを提供する介護保険施設です。2018年(平成30年)4月に創設され、廃止された介護療養型医療施設(介護療養病床)の役割を引き継ぎました。これにより、介護保険3施設は「特別養護老人ホーム(特養)」「介護老人保健施設(老健)」「介護医療院」の3つになっています。

加算を理解するうえで大切なのは、介護医療院が「住まい」と「医療提供施設」の両方の性格を持つという点です。そのため、医療系の加算(緊急時施設診療費、重度認知症疾患療養体制加算など)と、介護系の加算(科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算など)の両方を算定できる構造になっています。

ポイント介護医療院には、医療提供を担っていた療養病床由来の「Ⅰ型」(より重医療)と、老健に近い「Ⅱ型」があります。基本報酬も加算の考え方も、このⅠ型・Ⅱ型の区分が土台になります。

介護医療院の基本報酬(令和6年度改定後)

加算は「基本報酬に上乗せ」するものなので、まずは基本報酬の構造を押さえましょう。介護医療院サービス費は、Ⅰ型・Ⅱ型・特別・ユニット型に分かれ、さらに人員配置などに応じて(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、居室タイプ(従来型個室/多床室/ユニット型個室)で細かく区分されます。1日あたりの単位数です。

代表的な区分の単位数を抜粋すると、次のとおりです(令和6年4月改定後)。

区分(多床室・代表例)要介護1要介護3要介護5
Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)833単位1,182単位1,375単位
Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(ⅱ)786単位1,092単位1,261単位
ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)850単位1,199単位1,392単位
ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費849単位1,173単位1,353単位

上の表はあくまで代表例で、実際には従来型個室/多床室、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、特別サービス費などで単位数が細かく分かれます。自施設の区分は、必ず最新の厚生労働省告示(サービスコード表)で確認してください。

注意Ⅰ型は重医療(喀痰吸引・経管栄養・看取りなど)に対応する区分で、医師・看護職員の配置基準もⅡ型より手厚く設定されています。基本報酬が高いぶん、求められる体制も重くなります。

介護医療院の加算 一覧(単位数つき)

ちびウルフちびウルフ

いよいよ加算の一覧だね!どれくらいあるの?

リハウルフリハウルフ

かなりの数があるよ。ここでは「栄養・口腔」「医療・連携」「認知症」「自立支援(LIFE系)」「体制・処遇改善」のグループに分けて整理するね。

以下は、介護医療院で算定できる主な加算を機能別にまとめた一覧です(令和6年度改定・令和8年6月改定対応)。単位数は2024年1月22日公表の厚生労働省資料等にもとづくもので、要件の詳細は告示・解釈通知で必ず確認してください。

① 夜間体制・受入れに関する加算

加算名単位数区分・備考
夜間勤務等看護加算(Ⅰ)+23単位/日夜勤職員の配置・割合に応じ(Ⅰ)〜(Ⅳ)
夜間勤務等看護加算(Ⅱ)+14単位/日
夜間勤務等看護加算(Ⅲ)+14単位/日
夜間勤務等看護加算(Ⅳ)+7単位/日
若年性認知症入所者受入加算+120単位/日受け入れ・個別支援計画の作成等が要件
初期加算(Ⅰ)+60単位/日入所日から一定期間。退院・退所からの直接入所等
初期加算(Ⅱ)+30単位/日

② 栄養・口腔・療養食に関する加算

加算名単位数備考
栄養マネジメント強化加算+11単位/日管理栄養士の配置・低栄養リスク者への対応等
経口移行加算+28単位/日経管栄養から経口摂取への移行支援
経口維持加算(Ⅰ)+400単位/月摂食・嚥下機能の維持支援
経口維持加算(Ⅱ)+100単位/月(Ⅰ)を算定している場合に上乗せ
口腔衛生管理加算(Ⅰ)+90単位/月歯科衛生士による口腔ケア等
口腔衛生管理加算(Ⅱ)+110単位/月LIFEへの情報提出等
療養食加算+6単位/回1日3回を限度
退所時栄養情報連携加算+70単位/月1月1回限度。栄養管理基準を満たすこと
再入所時栄養連携加算+200単位/回入所者1人につき1回限度
ポイント栄養・口腔系は「栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない」と定められているものが多くあります。基準を満たさないと減算(後述)になるうえ、関連加算もまとめて取れなくなるため、土台の体制づくりが何より重要です。

③ 医療・退所支援・連携に関する加算

加算名単位数備考
退所前訪問指導加算+460単位入所中1回(又は2回)限度
退所後訪問指導加算+460単位退所後1回限度
退所時指導加算+400単位退所後の療養上の指導
退所時情報提供加算(Ⅰ)+500単位退所後の主治医へ診療情報等を提供
退所時情報提供加算(Ⅱ)+250単位退所後の医療機関の医師へ情報提供
退所前連携加算+500単位居宅介護支援事業者と退所前から連携
訪問看護指示加算+300単位入所者1人につき1回限度
協力医療機関連携加算+50単位/月緊急時入院受入体制を確保等。令和7年3月末までは100単位
協力医療機関連携加算(上記以外)+5単位/月
緊急時施設診療費(緊急時治療管理)+518単位/日1月1回・3日を限度。ほか特定治療
新興感染症等施設療養費+240単位/日1月1回・連続5日を限度
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)+10単位/月
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)+5単位/月
注意協力医療機関の確保は2027年4月から義務化されます。協力医療機関連携加算は経過措置の単位数(令和7年3月末まで100単位)から本来の単位数(50単位/5単位)へ移行しているため、算定額の取り違えに注意してください。

④ 認知症ケアに関する加算

加算名単位数備考
認知症専門ケア加算(Ⅰ)+3単位/日認知症介護に係る専門研修修了者の配置等
認知症専門ケア加算(Ⅱ)+4単位/日
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)+150単位/月令和6年度新設。BPSDの評価・チームケア
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)+120単位/月
認知症行動・心理症状緊急対応加算+200単位/日入所後7日を限度
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)要介護1・2:+140単位/日
要介護3〜5:+40単位/日
専門医・体制要件あり
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)要介護1・2:+200単位/日
要介護3〜5:+100単位/日

⑤ 自立支援・科学的介護(LIFE関連)の加算

加算名単位数備考
排せつ支援加算(Ⅰ)+10単位/月排尿・排便の自立支援。LIFE提出
排せつ支援加算(Ⅱ)+15単位/月
排せつ支援加算(Ⅲ)+20単位/月
自立支援促進加算+280単位/月医師の医学的評価・計画・LIFE提出
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)+40単位/月LIFEへのデータ提出・フィードバック活用
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)+60単位/月
ポイントLIFE(科学的介護情報システム)関連加算は、データの提出とフィードバックの活用が算定要件です。LIFEの運営主体移行に伴う移行作業の期限を逃すと、継続して算定できなくなるおそれがあるため、最新の介護保険最新情報を必ずチェックしておきましょう。

⑥ 安全・生産性・サービス提供体制の加算

加算名単位数備考
安全対策体制加算+20単位入所者1人につき1回限度(入所時)
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)+100単位/月令和6年度新設。見守り機器等の活用
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)+10単位/月
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)+22単位/日介護福祉士の割合・勤続年数等
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)+18単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)+6単位/日

⑦ 介護職員等処遇改善加算【令和8年6月から】

処遇改善加算は令和8年(2026年)6月の期中改定で区分・加算率が変更され、加算ⅠとⅡに上乗せ区分「ロ」が新設されました。所定単位数(基本報酬+各種加算の合計)に率を乗じて算定します。

区分加算率備考
介護職員等処遇改善加算Ⅰイ所定単位数の6.2%旧加算Ⅰ相当
介護職員等処遇改善加算Ⅰロ所定単位数の6.6%令和8年6月新設(生産性向上等の要件)
介護職員等処遇改善加算Ⅱイ所定単位数の5.8%旧加算Ⅱ相当
介護職員等処遇改善加算Ⅱロ所定単位数の6.2%令和8年6月新設
介護職員等処遇改善加算Ⅲ所定単位数の4.7%
介護職員等処遇改善加算Ⅳ所定単位数の4.0%
注意処遇改善加算は区分ごとに賃金改善や職場環境等要件が定められており、要件を満たさないと返還の対象になります。率だけで判断せず、配分ルールと計画書・実績報告まで含めて確認してください。

令和6年度・令和8年6月改定で変わった主なポイント

ちびウルフちびウルフ

結局、最近の改定で何が大きく変わったの?

リハウルフリハウルフ

「医療連携の強化」「自立支援・科学的介護」「生産性向上」「処遇改善」が大きな柱だよ。ポイントを押さえておこう。

近年の改定では、介護医療院の加算まわりで次のような動きがありました。

改定の柱主な内容
医療・連携の強化協力医療機関連携加算の整理、協力医療機関の確保(2027年4月から義務化)、退所時情報連携の評価
認知症ケアの充実認知症チームケア推進加算の新設(BPSDの評価とチームでの対応を評価)
自立支援・科学的介護科学的介護推進体制加算・自立支援促進加算・排せつ支援加算の見直し(LIFE活用が前提)
生産性向上生産性向上推進体制加算の新設(見守り機器・ICT等の活用)
処遇改善3加算の一本化、令和8年6月に区分・加算率を見直し(Ⅰロ・Ⅱロを新設)
ポイント介護療養型医療施設は令和5年度末(2024年3月)で廃止され、その役割は介護医療院へ移行しました。これに伴い「長期療養生活移行加算」などの経過的な加算は役割を終えています。古い資料の加算名をそのまま使わないよう注意しましょう。

Ⅰ型とⅡ型で何が違う?人員配置と算定の前提

同じ介護医療院でも、Ⅰ型とⅡ型では想定する利用者像と人員配置が異なり、それが基本報酬と算定できる加算の前提に影響します。

区分想定する利用者像特徴
Ⅰ型重篤な身体疾患・重度の身体合併症を持つ認知症高齢者など、比較的重医療が必要な方介護療養病床相当。医師・看護職員の配置が手厚い
Ⅱ型Ⅰ型に比べ容体が比較的安定した方老健相当に近い体制

このため、重度認知症疾患療養体制加算や緊急時施設診療費など医療色の強い加算は、Ⅰ型を中心とした体制でこそ算定が現実的になります。一方、自立支援・科学的介護系の加算は、Ⅰ型・Ⅱ型を問わず体制を整えれば算定できます。自施設の区分と利用者像を踏まえ、取りにいく加算の優先順位を決めるのが効率的です。

加算算定のイメージ(試算例)

加算がどの程度の収入インパクトを持つのか、ざっくりとした試算で感覚をつかんでおきましょう(あくまでイメージで、地域区分や単価により実額は変わります)。

試算イメージたとえば月単位の加算をいくつか組み合わせると、科学的介護推進体制加算(Ⅱ)60単位+自立支援促進加算280単位+排せつ支援加算(Ⅲ)20単位=月360単位。1単位を仮に10円台で換算すると、利用者1人あたり月数千円規模になり、入所者数を掛ければ施設全体では大きな差になります。だからこそ「取れる加算を取りこぼさない」ことが経営に直結します。
注意1単位の単価は地域区分によって異なります。実際の算定額は、自施設の地域区分・サービス種別の単価で計算してください。割合減算がかかると、加算で増やした分が相殺されてしまう点にも注意が必要です。

リハビリ(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)はどう算定する?

ちびウルフちびウルフ

あれ?老健みたいな「短期集中リハビリ加算」が一覧にないよ?

リハウルフリハウルフ

いいところに気づいたね。介護医療院のリハビリは「加算」ではなく特別診療費として、理学療法・作業療法・言語聴覚療法などを算定する仕組みなんだ。ここが老健との大きな違いだよ。

介護医療院では、療養病床の流れをくみ、理学療法・作業療法・言語聴覚療法・その他の医療行為を「特別診療費」として出来高的に算定する仕組みが設けられています。老健・通所リハ・訪問リハで使う「短期集中リハビリテーション実施加算」のような介護報酬上の“リハビリ加算”とは枠組みが異なる点に注意が必要です。

そのため、「介護医療院でリハビリの加算を取りたい」という場合は、まず特別診療費の対象となる療法と算定単位を確認するのが正解です。詳細は最新の厚生労働省の単位数表(特別診療費の項)で確認してください。

介護医療院でよくある「減算」一覧

加算で増やすことばかりに目が向きがちですが、基準を満たさないと適用される「減算」こそ経営上のダメージが大きいものです。代表的な減算を整理しました。

減算名減算内容
夜勤職員基準を満たさない場合−25単位/日
入所者が定員を超える場合(定員超過)×70/100
医師・看護・介護・PT/OT/ST・介護支援専門員の員数が基準未満×70/100
看護師が必要数の20/100未満×90/100
ユニットケア体制が未整備(ユニット型のみ)×97/100
身体拘束廃止未実施減算−10/100
安全管理体制未実施減算−5単位/日
高齢者虐待防止措置未実施減算−1/100
業務継続計画(BCP)未策定減算−3/100
栄養管理の基準を満たさない場合−14単位/日
療養環境(廊下)の基準を満たさない場合−25単位/日
療養環境(療養室)の基準を満たさない場合−25単位/日
注意身体拘束廃止・高齢者虐待防止・BCPは「×〇〇/100」「−〇/100」と所定単位数全体に効く割合減算です。1日あたりの単位が大きい施設ほど影響額が膨らみます。記録・指針・委員会・研修の整備を怠らないようにしましょう。

老健・特養と混同しやすい加算の違い

介護医療院・老健・特養は同じ「介護保険施設」でも、算定できる加算に違いがあります。特に間違えやすいのが次の点です。

ポイント 在宅復帰支援機能加算は老健(療養型老健)向けの加算で、長期療養を前提とする介護医療院の主たる加算ではありません。一覧を見るときは「自施設の種別に適用される加算かどうか」を必ず確認しましょう。リハビリも、老健は“加算”、介護医療院は“特別診療費”という違いがあります。

このように、ネット上の「施設系まとめ表」は老健と介護医療院の加算が混在していることがあります。最終判断は必ず厚生労働省の告示・サービスコード表で行ってください。

加算の届出・算定開始のタイミング

加算は「要件を満たせば自動で入る」ものではなく、事前に都道府県知事等への届出(体制届)が必要です。届出のタイミングを誤ると、算定開始が翌月以降にずれ込み、収入機会を逃してしまいます。

ポイント多くの加算は「届出が受理された月の翌月(届出日が月の初日なら当月)から算定」といった取扱いになります。新設・区分変更の加算を取りにいくときは、要件整備→記録の準備→届出→算定開始という順序と締切を、事務・現場が一体で管理しましょう。LIFE関連はデータ提出のスケジュール管理も欠かせません。

また、いったん算定を始めても、要件を満たさなくなった場合は速やかに変更(取り下げ)の届出が必要です。実地指導や監査で「要件を満たさないのに算定していた」と判断されると、過去にさかのぼっての返還を求められることがあります。届出と実態のズレを作らないことが、何よりのリスク管理です。

加算を取りこぼさないための実務チェック

現場で算定漏れ・返還を防ぐために、看護・リハビリ・栄養・相談・事務が連携して押さえたいポイントを手順にまとめました。

  1. 自施設のサービス費区分(Ⅰ型/Ⅱ型/ユニット型・(Ⅰ)〜(Ⅲ)・居室タイプ)を最新告示で確定する
  2. 算定中・未算定の加算を一覧で棚卸しし、要件・記録の有無をチェックする
  3. LIFE関連(科学的介護・自立支援・排せつ支援等)はデータ提出と移行作業の期限を管理する
  4. 減算リスク(人員・身体拘束・虐待防止・BCP・栄養)の体制整備状況を点検する
  5. 処遇改善加算は区分・配分ルール・計画書・実績報告まで一気通貫で確認する

よくある質問(FAQ)

介護医療院の加算の単位数は毎年変わりますか?
毎年ではなく、原則3年ごとの介護報酬改定で見直されます。ただし令和8年6月のように、賃上げ目的の「期中改定」で処遇改善加算などが途中で変わることがあります。最新の厚生労働省資料で都度確認してください。
科学的介護推進体制加算とLIFEは必須ですか?
加算を算定する場合はLIFEへのデータ提出とフィードバック活用が要件です。算定しない選択もできますが、自立支援促進加算・排せつ支援加算などもLIFE提出が前提のため、施設として一体的に取り組むのが一般的です。
協力医療機関連携加算の単位数が資料によって違うのはなぜ?
経過措置の影響です。令和7年3月末までは100単位、その後は要件に応じて50単位または5単位に移行しました。古い記事は経過措置の単位を載せている場合があるため、年月を確認しましょう。
介護医療院でリハビリの加算は取れますか?
老健のような「リハビリ加算」ではなく、理学療法・作業療法・言語聴覚療法などを「特別診療費」として算定する仕組みです。算定対象や単位は厚生労働省の特別診療費の項で確認してください。
処遇改善加算を取ると返還リスクがあると聞きました。
賃金改善や職場環境等要件を満たさない、または計画と実績が乖離する場合は返還対象になり得ます。区分ごとの要件・配分ルールを満たし、計画書と実績報告を正確に行うことが重要です。
まとめ
  • 介護医療院は「長期療養+医療」の施設で、医療系・介護系の両方の加算を算定できる。
  • 加算は「栄養・口腔」「医療・連携」「認知症」「自立支援(LIFE)」「体制・処遇改善」に大別して整理すると分かりやすい。
  • 令和6年度改定で認知症チームケア推進加算・生産性向上推進体制加算などが新設、令和8年6月改定で処遇改善加算の区分・率が変わった。
  • リハビリは“加算”ではなく特別診療費で算定するのが老健との違い。
  • 身体拘束・虐待防止・BCP・栄養などの減算(割合減算)は影響が大きいので体制整備が最優先。
  • 単位数・適用は必ず厚生労働省の最新告示・サービスコード表で確認すること。

参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」「第239回社会保障審議会介護給付費分科会資料(令和6年1月22日)」「令和8年度介護報酬改定について(老発0313第6号 令和8年3月13日)」ほか公的資料。単位数・要件は改定や自治体の取扱いにより変わる場合があるため、最新の一次情報をご確認ください。

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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