医療保険の訪問リハビリテーションのことを「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」と言います。
この記事を読めば、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料についてマスターすることができます。
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料とは?
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定要件
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の医師の診察について
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の指示書について
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の交通費について
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の届出について
・在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の契約書について
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料とは?
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料とは、「病院からの医療保険の訪問リハビリテーション」のことを指します。
正式には「C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」といいます。
疾患別リハビリテーションを家で実施するようなイメージです。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の料金・点数
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の料金・点数は下記の通りです。
原則、「1」で算定するため1単位=20分=300点=3,000円となります。
C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
1:同一建物居住者以外の場合300点
2:同一建物居住者の場合255点
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の対象者
訪問リハビリテーションの場合は、疾患名に関わらず介護保険の認定を受けている場合は、介護保険の訪問リハビリテーションが優先となります。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の対象となる場合は下記の通りです。
全てを満たす必要があります!
・在宅で療養を行っている患者
・介護保険の認定を受けていないもの(例外あり)
・通院が困難な者(原則、訪問診療)→厚生局に確認
・毎月(訪問)診療 →厚生局に確認
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数、回数制限
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、原則、週6単位まで算定可能です。
ただし、退院の日から3月以内は週12単位まで算定することができます。
また、急性増悪等により一時的に頻回の指導管理が必要な場合は、6月に1回に限り、14日は1日4単位算定することが可能です。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の内容
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の内容は下記の通りです。
- PT、OT、STを訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合
- 通院困難な者又はその家族等に対して、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながらリハビリテーションの観点から療養上必要な指導
- 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語機能又は聴覚機能等に関する指導
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の医師の診察
「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の医師の診察は、訪問診療や往診でなければいけない?」という質問をよくいただきます。
この点に関してはグレーのようで、厚生局によって返答が異なるようです。
担当の厚生局にお問い合わせすることをお勧めします。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の指示書
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定する際に、訪問リハビリの指示書という形は必須ではありませんが、医師はPT・OT・STに対して行った指示内容の要点を診療録に記載する必要があります。
指示内容の要点が記載してあれば問題ないため、訪問リハビリの指示書という形で残すこともお勧めします。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の計画書
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定するためのリハビリテーション計画書は必要ではありません。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の記録
PT・OT・STは、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録するようになっております。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の交通費
交通費は患家の負担となります。
各病院で設定することとなります。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の届出
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の届出は特にありません。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の契約書
契約書は必ず交わす必要はありません。(外来リハビリテーションと同様の考えです。)
ただし、外来リハビリテーションと違う点は「自宅でリハビリをする」という点です。
よって、後から問題にならないようにするために最低限の契約書を交わすことをお勧めします。
契約書に含めた方が良い内容は下記の通りです。
・実施内容について
・緊急時の対応について
・緊急連絡先について
・交通費について
・料金について
・身元引受人、極度額について
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料のQ&A
難病医療費助成制度の対象になりますか?
対象になります。
訪問診療は必須ですか?
ローカルルールもあるようです。担当の厚生局にお問い合わせすることをお勧めします。
要介護者や要支援者にも訪問できますか?
要介護者や要支援者は介護保険の訪問リハビリテーション1,2,3が優先となります。ただし、急性増悪時は医療保険に切り替えて実施することが可能です。
ALSやパーキンソン病など訪問看護で医療保険になる疾患は在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の対象者になりますか?
なりません。疾患名に関わらず、要介護認定を受けている場合は介護保険による訪問リハビリテーション1,2,3が優先となります。
他の医療機関で在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している場合は算定できますか?
算定することはできません。
介護老人保健施設において、通所リハビリを受けている月は算定できますか?
算定できません。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を動画で解説
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料について分かりやすく動画で解説してあります。是非、見てみてください。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定要件【厚生労働省引用】
C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
1同一建物居住者以外の場合 300点
2同一建物居住者の場合 255点注
1 1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問リハビリテーション指導管理を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行わせた場合に、患者1人につき、1と2を合わせて週6単位(退院の日から起算して3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。
2 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して訪問リハビリテーション指導管理を行った場合は、注1の規定にかかわらず、1と2を合わせて、6月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリテーション指導管理については、14日を限度として1日4単位に限り、算定する。
3 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に要した交通費は、患家の負担とする。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定留意事項
(1)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、医師の診療に基づき、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養上必要な指導を20分以上行った場合(以下この区分において「1単位」という。)に算定する。
(2)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「1」は、在宅での療養を行っている患者(同一建物居住者であるものを除く。)に対して、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「2」は、同一建物居住者であるものに対して、必要な指導を行わせた場合に算定する。
(3)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とする。ただし、退院の日から起算して3月以内の患者に対し、入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週12単位まで算定できる。
(4)在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保険医療機関において医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問在宅診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者訪問リハビリテーション指導管理を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。
(5)指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対人関係訓練、言語機能又は聴覚機能等に関する指導とする。
(6)医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療録に記載する。
(7)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録すること。
(8)他の保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している患者については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。
(9)介護老人保健施設において、通所リハビリテーションを受けている月については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。
(10)「注3」に規定する交通費は実費とする。
(11)保険医療機関が診療に基づき、1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化し、一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認められた患者については、6月に1回に限り、当該診療を行った日から14日以内の期間において、14日を限度として1日に4単位まで算定できる。当該患者が介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等である場合には、診療録に頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認めた理由及び頻回の訪問リハビリテーションが必要な期間(ただし14日間以内に限る。)を記載する。
出典)厚生労働省