「訪問リハビリテーションにおけるサービス提供体制強化加算とは?」
「サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件とは?」
「サービス提供体制強化加算ⅠとⅡの違いとは?」
「サービス提供体制強化加算の単位数とは?」
このような疑問を解決する記事です。
訪問リハビリテーションにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)について勉強していきましょう!
サービス提供体制強化加算I、Ⅱとは?
訪問リハビリテーションにおいて、令和3年度介護報酬改定までは「サービス提供体制強化加算」のみでした。
しかし、令和3年度介護報酬改定において改定があり、「サービス提供体制強化加算(Ⅰ)」と「サービス提供体制強化加算(Ⅱ)」の2つになりました。
その理由は、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見直しを行ったためです。
訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算は下記の2つがあります。
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)いずれか1つ算定することができます。
2つを算定することはできません。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数は下記の通りです。
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…6単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…3単位
サービス提供体制強化加算の算定要件
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件は下記の通りです。
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…勤続7年以上の者が1人以上
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…勤続3年以上の者が1人以上
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のQ&A
訪問リハビリテーションに関するサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のQ&Aは下記の通りです。
産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。
産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。
同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。
令和3年度介護報酬改定のサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ
令和3年度介護報酬改定のサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱを動画で分かりやすく解説しています。