「中山間地域等における小規模事業所加算とはどんな加算?」
このような疑問を解決する記事です。
この記事を読むと下記のことが分かります。
・中山間地域等における小規模事業所加算とは?
・中山間地域等提供加算とは?
中山間地域等における小規模事業所加算について学んでいきましょう!
中山間地域等における小規模事業所加算とは?
中山間地域等の加算は下記の2つがあります。
- 小規模事業所加算
- 中山間地域等提供加算
中山間地域等における小規模事業所加算の対象介護サービス
小規模事業所加算の対象介護サービスは下記の通りです。
- 訪問介護(介護予防)
- 訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
中山間地域等提供加算の対象介護サービスは下記の通りです。
- 訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護、
- 地域密着型通所介護
- 療養通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 福祉用具貸与
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
ここからは「小規模事業所加算」と「中山間地域等提供加算」に分けて解説していきます!
小規模事業所加算の単位数
小規模事業所加算の単位数は下記の通りです。
- 小規模事業所加算=100分の10加算(福祉用具貸与除く)
訪問介護 | 所定単位数✖️10/100 |
---|---|
(介護予防)訪問入浴介護 | 所定単位数✖️10/100 |
(介護予防)訪問看護 | 所定単位数✖️10/100 |
(介護予防)訪問リハビリテーション | 所定単位数✖️10/100 |
(介護予防)居宅療養管理指導 | 所定単位数✖️10/100 |
居宅介護支援 | 所定単位数✖️10/100 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 所定単位数✖️10/100 |
夜間対応型訪問介護 | 所定単位数✖️10/100 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 所定単位数✖️10/100 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 所定単位数✖️10/100 |
福祉用具貸与 | 交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の2/3を限度) |
小規模事業所加算の算定要件
小規模事業所加算の算定要件は下記の通りです。
「厚生労働大臣が定める地域」に所在し、以下の条件(訪問回数等)を満たす場合に加算されます。
厚生労働大臣が定める地域とは?
- 豪雪地帯対策特別措置法
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
- 半島振興法
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
- 過疎地域自立促進特別措置法の指定地域
サービス種別ごとの小規模事業所の施設基準(2021年)
サービス種別ごとの小規模事業所の施設基準です。
「介護」と「介護予防」の基準が異なる場合もありますので、注意してください。
訪問介護 | 1月当たり延訪問回数が200回以下 |
---|---|
訪問入浴介護 | 1月当たり延訪問回数が20回以下 |
介護予防訪問入浴介護 | 1月当たり延訪問回数が5回以下 |
訪問看護 | 1月当たり延訪問回数が100回以下 |
介護予防訪問看護 | 1月当たり延訪問回数が5回以下 |
訪問リハビリテーション | 1月当たり延訪問回数が30回以下 |
介護予防訪問リハビリテーション | 1月当たり延訪問回数が10回以下 |
居宅療養管理指導 | 1月当たり延訪問回数が50回以下 |
介護予防居宅療養管理指導 | 1月当たり延訪問回数が5回以下 |
福祉用具貸与 | 1月当たり実利用者数が15人以下 |
介護予防福祉用具貸与 | 1月当たり実利用者数が5人以下 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1月当たり延訪問回数が5回以下 |
夜間対応型訪問介護 | なし |
小規模多機能型居宅介護 | なし |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | なし |
看護小規模多機能型居宅介護 | なし |
中山間地域等提供加算の単位数
中山間地域等提供加算の単位数は下記の通りです。
- 中山間地域等提供加算=100分の5加算
中山間地域等提供加算の算定要件
中山間地域等提供加算の算定要件は下記の通りです。
豪雪地帯など中山間地域等に居住する利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合に算定できます。
中山間地域等における小規模事業所加算のQ&A(厚生労働省)
厚生労働省から出ている中山間地域等における小規模事業所加算に関するQ&Aは下記の通りです。
居宅療養管理指導において、 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営規程の変更として、当該変更に係る事項について当該指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないのか。
運営規程に定める通常の事業の実施地域について、都道府県知事に届け出る必要はないが、一旦運営規程に定めた実施地域を変更する場合は、届け出る必要がある。
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
※ 介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。
中山間地域等における小規模事業所加算を動画解説
中山間地域等における小規模事業所加算とは?【2021年度版】について動画解説してあります。
もしよろしければご視聴ください。