訪問看護のQ&A【令和6年度】介護報酬・加算を厚労省ベースで解説

訪問看護(介護保険)の算定ルールは、加算の要件や理学療法士等による訪問の取り扱いなど、現場で「これはどう算定するんだっけ?」と迷う場面が本当に多いものです。判断を誤ると返戻や指導の対象になりかねません。
この記事では、厚生労働省が公表している訪問看護(介護保険)のQ&Aを、令和6年度介護報酬改定を踏まえてテーマごとに整理しました。理学療法士等の訪問、医療保険との使い分け、各種加算の算定可否など、現場で頻出する論点を看護師・PT・OT・ST・ケアマネジャーの目線でわかりやすくまとめています。
- 令和6年度改定で変わった訪問看護の主なポイント
- 理学療法士等(PT・OT・ST)による訪問看護のルールと減算
- 医療保険と介護保険の使い分け(同日算定の可否など)
- 緊急時・特別管理・看護体制強化・ターミナルケア等、加算の算定Q&A
ちびウルフ訪問看護の算定ルールって細かくて、どこを見れば最新かわからないの…。
リハウルフ令和6年度改定の変更点をおさえれば大丈夫。よく出る疑問を厚労省Q&Aベースで整理したよ。ブックマークしておくと便利だね。
令和6年度改定で変わった訪問看護の主なポイント
まず、令和6年度(2024年度)介護報酬改定で訪問看護に関わる主な変更点を確認しておきましょう。
| 項目 | 令和6年度改定のポイント |
|---|---|
| 理学療法士等の訪問 | 一定の条件を満たす場合、1回につき8単位の減算を新設 |
| 緊急時訪問看護加算 | 区分を見直し、24時間対応体制の連絡相談を看護師等以外の職員でも担える体制を評価(緊急時等訪問看護加算) |
| 退院・退所当日の訪問 | 円滑な在宅移行のため、退院・退所当日の初回訪問を評価する区分を新設 |
| 業務継続計画(BCP) | 未策定の場合の減算を新設(感染症・非常災害時の体制整備) |
| 処遇改善 | 従来の3加算を「介護職員等処遇改善加算」に一本化 |
| 看護体制強化加算 | 令和6年度改定では単位数・要件に大きな変更なし |
理学療法士等(PT・OT・ST)による訪問看護のルール
ちびウルフ訪問看護ステーションのリハビリって、看護師さんとどう連携すればいいの?
リハウルフ理学療法士等の訪問は「看護業務の一環としてのリハビリ」という位置づけ。だから看護職員の評価と連携が前提になるんだ。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護ステーションでのみ提供でき、「看護業務の一環としてのリハビリテーション」を看護職員の代わりに行うものと位置づけられています。算定にあたっては次の点に注意します。
理学療法士等による訪問看護の計画書・報告書はどう作成する?
初回訪問や定期的な看護職員の訪問は必要?
理学療法士等の訪問が看護職員の訪問回数を上回ってもよい?
1回40分以上のリハビリは2回分を算定できる?
准看護師の予定をPT・OT・STが代わりに訪問したら?
医療保険と介護保険の使い分け
訪問看護は、利用者の状態によって医療保険と介護保険のどちらから給付されるかが変わります。ここを取り違えると請求ミスにつながります。
- 要介護・要支援者への訪問看護は、原則として介護保険から給付。
- ただし、末期がん・神経難病など一定の疾病や、特別訪問看護指示書による急性増悪時などは医療保険の対象。
- 末期がん・難病患者等の訪問看護は全て医療保険で行い、介護保険の訪問看護費は算定できない。
同じ日に訪問診療と訪問看護・訪問リハを行ったら、それぞれ算定できる?
介護保険の訪問看護に、医療保険のような週3日・2か所制限はある?
2か所以上のステーションを利用する場合、指示書はどうなる?
第2号被保険者(特定疾病該当者)は要介護認定が必須?
緊急時訪問看護加算・特別管理加算のQ&A
ちびウルフ緊急時訪問看護加算と特別管理加算って、セットじゃないとダメなの?
リハウルフ必ずしもセットではないよ。それぞれ要件が違うから、ひとつずつ確認していこう。
特別管理加算は緊急時訪問看護加算の算定が要件?
留置カテーテルが入っていれば特別管理加算を算定できる?
2か所の事業所が関わる場合、緊急時・特別管理加算はどちらが算定する?
緊急時訪問看護加算は体制が整っていれば算定してよい?
「20分未満」の訪問看護で想定される看護行為は?
点滴注射を週3日以上行う場合の特別管理加算の取り扱いは?
看護体制強化加算・専門管理加算のQ&A
看護体制強化加算は、特別管理加算・緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合などを要件とする加算です。算出方法に独特のルールがあります。
看護体制強化加算の「実利用者の割合」はどう数える?
7月から算定を開始する場合、届出の期日は?
専門管理加算とは?
退院時共同指導・初回加算・ターミナルケア加算のQ&A
退院時共同指導加算は1か月に複数回算定できる?
退院時共同指導の2か月後に初回訪問した場合は算定できる?
別の事業所の利用を新たに開始した場合、初回加算は算定できる?
ターミナルケア加算の単位数と要件は?
複数名訪問・長時間訪問などその他のQ&A
複数名訪問加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同一日・同一月に併算できる?
複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者は資格が必要?
長時間訪問看護加算(300単位)はどんな場合に算定できる?
事業所の休日にケアプランに位置づけられた訪問を行った場合、別途休日加算を取れる?
- 令和6年度改定では、理学療法士等の訪問への8単位減算、緊急時訪問看護加算の区分見直し、退院・退所当日訪問の評価、BCP未策定減算などが導入された。
- 理学療法士等の訪問は「看護業務の一環としてのリハビリ」。看護職員の評価と連携、計画書・報告書の共有が前提。
- 要介護者への訪問看護は原則介護保険、末期がん・難病・急性増悪時等は医療保険から給付。
- 緊急時・特別管理・看護体制強化・ターミナルケアなど各加算は要件と算定主体(1事業所のみ等)に注意。
- 単位数・要件は改定で変わるため、必ず最新の厚労省告示・解釈通知と保険者の指示を確認する。
参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」、同 訪問看護に関する解釈通知・Q&A 等
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