介護休業は、家族1人につき通算93日・3回まで分けて取れる休業です。雇用保険に入っていれば、休業前の賃金のおおむね67%が介護休業給付金として支給されます。

93日は、自分で介護をし続けるには短い期間です。この記事では、育児・介護休業法と厚生労働省・ハローワークのリーフレットの原文を確認して、取れる人・対象家族・給付金の計算・申請の期限を整理しました。あわせて、ケアマネジャーの立場から「93日をどう使うか」もまとめています。

この記事でわかること

  • 介護休業の日数・回数と、取れる人・対象家族
  • 要介護認定がなくても取れる理由
  • 介護休業給付金の支給額・上限額・申請期限
  • 介護休暇・時短勤務など、休業以外の両立支援制度
  • 93日を「介護の体制づくり」に使う段取り

介護休業とは?

介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために、労働者が事業主に申し出て取る休業です。育児・介護休業法第11条で、労働者の権利として定められています。会社に就業規則がなくても、要件を満たせば取れます。

育児・介護休業法 第11条(原文の要点)

「労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。」

対象家族について「三回の介護休業をした場合」または介護休業をした日数が「九十三日に達している場合」は、その対象家族については申出をすることができない。

日数は「家族1人につき」数えます。父の介護で93日を使い切っても、母の介護のために別に93日取れます。3回に分けられるので、たとえば「退院直後に30日、施設の入所前に30日、看取りの時期に33日」といった使い方ができます。

取れる人

正社員だけでなく、パートや契約社員も対象です。期間を定めて雇われている人は、次の条件があります。

期間雇用の方の条件(第11条第1項ただし書)

「介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。」

契約の更新があり得るなら、取れると考えてよい書き方です。なお、労使協定によって、入社1年未満の人などを対象外にしている会社もあります。自分の会社の扱いは就業規則で確認してください。

対象家族と「要介護状態」

対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。同居しているかどうかは問われません。離れて暮らす親の介護でも取れます。

「要介護状態」は、ハローワークのリーフレットで次のように説明されています。

要介護状態の定義(ハローワークのリーフレット原文)

「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態」

ここでいう要介護状態は、介護保険の要介護認定とは別の基準です。介護保険で要介護2以上と認定されていれば該当するほか、認定を受けていなくても厚生労働省の判断基準で該当すれば取れます。入院中で認定申請がまだ、という段階でも、医師の説明や状態をもとに会社と相談できます。

ちびウルフちびウルフ

93日って3か月くらいでしょ?それで介護が終わるとは思えないけど…

リハウルフリハウルフ

終わりません。介護は平均すると何年も続きます。だから93日は「自分が介護する期間」ではなく、「自分がいなくても回る体制をつくる期間」と考えてください。ここを取り違えると、休業が明けたあとに仕事を辞めるしかなくなります。

介護休業給付金の支給額

介護休業中の給料は、会社に支払う義務がありません。その代わり、雇用保険から介護休業給付金が出ます。

支給額(ハローワークのリーフレット原文)

「介護休業給付金の各支給対象期間の支給額は原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。」

「賃金月額」が546,600円を超える場合は546,600円となり、「1支給対象期間あたりの介護休業給付金の上限額は366,222円となります。」(令和9年7月31日までの額)

休業開始時賃金日額は、原則として休業前6か月間の賃金を180で割った額です。支給は1か月ごとの「支給単位期間」で計算します。

休業前の賃金(月額)1か月あたりの給付金の目安
20万円約13.4万円
30万円約20.1万円
40万円約26.8万円
546,600円以上366,222円(上限)

※賃金月額×67%で概算した目安です。実際の額は休業開始時賃金月額証明書の内容で決まります。

給付金を受け取れる条件

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は就労80時間以上の月)が12か月以上あること
  • 1か月ごとの支給単位期間の中で、就業した日が10日以下であること
  • 休業期間中に支払われた賃金が、休業前の賃金月額の80%未満であること
  • 休業開始の時点で、休業終了後に退職する予定がないこと

最後の条件は見落とされやすいところです。「休業が終わったら辞めるつもり」で取った介護休業は、給付金の対象になりません。

給付金は非課税です。一方で、育児休業のような社会保険料の免除はないため、休業中も健康保険料・厚生年金保険料の負担は続きます。

申請の期限

申請は原則として事業主が行います。期限は1回の休業ごとに決まっています。

申請期限(ハローワークのリーフレット原文)

「介護休業給付金支給申請書の提出は、一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。」

休業中にまとめて受け取るのではなく、休業が終わってから申請して支給されるしくみです。休業中の生活費は、給付金の入金が後になることを前提に考えておく必要があります。

休業以外の両立支援制度

育児・介護休業法には、休業以外にも介護と仕事を両立するための制度があります。休業より使い勝手がよい場面も多いので、あわせて知っておいてください。

制度内容
介護休暇対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日。時間単位でも取れる
所定外労働の制限請求すれば残業が免除される
時間外労働の制限残業を1か月24時間・1年150時間までに制限できる
深夜業の制限午後10時から午前5時までの労働を免除できる
所定労働時間の短縮等の措置短時間勤務・フレックス・時差出勤などのいずれか。連続する3年以上の期間で利用できる

介護休暇は、通院の付き添いや、ケアマネジャーとの面談、サービス担当者会議への出席に向いています。2025年4月からは、労使協定で「勤続6か月未満の人」を介護休暇の対象外にするしくみが廃止され、入社直後でも取れるようになりました。

2025年4月から会社に義務づけられたこと

2025年4月の改正で、介護離職を防ぐための会社の義務が増えました。

  • 家族の介護が必要になったと申し出た社員に、介護休業などの制度を個別に知らせ、利用の意向を確認する
  • 40歳になった年度などの早い時期に、介護休業や両立支援制度の情報を提供する
  • 研修の実施や相談窓口の設置など、制度を利用しやすい環境を整える

介護が始まったら、まず会社の人事・総務に「家族の介護が必要になった」と伝えることが、制度を使う入口になります。

93日を体制づくりに使う段取り

ケアマネジャーとして家族の相談を受けていると、介護休業を「親のそばにいる時間」として使い切ってしまい、休業明けに困る方が少なくありません。93日は次の順番で使うのがおすすめです。

  • 親の住む市町村の地域包括支援センターに相談し、要介護認定を申請する
  • 入院中なら病院の医療ソーシャルワーカーと退院の時期と在宅か施設かの方向性を話し合う
  • 居宅介護支援事業所を選び、担当のケアマネジャーを決める
  • ケアプランをつくり、デイサービス・ヘルパー・訪問看護などを組み合わせて試す
  • 福祉用具や住宅改修で、家の中の危ないところを減らす
  • 家族で役割分担と費用の負担を決め、職場復帰後の介護休暇・時短の使い方を決める

要介護認定は申請から結果が出るまでおおむね1か月かかります。1回目の休業は認定申請とサービスの立ち上げに、2回目以降は状態が変わったときや施設入所の前後にと、分けて取っておくと後で効きます。

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最初に全部まとめて取っちゃうのはダメなの?

リハウルフリハウルフ

ダメではありませんが、もったいないです。介護は退院直後だけでなく、転倒や入院で急に状態が変わる時期が何度も来ます。そのときに使える日数を残しておくと、家族の気持ちにも余裕が出ます。

認定の申請方法は要介護認定の申請方法は?、相談先は地域包括支援センターとは?で解説しています。

よくある質問

介護休業は何日取れますか?

対象家族1人につき通算93日までです。3回まで分けて取れます。

パートや契約社員でも取れますか?

取れます。期間を定めて雇われている方は、休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでないことが条件です。

要介護認定を受けていなくても取れますか?

取れます。2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であれば対象で、介護保険の認定は条件になっていません。

別居している親の介護でも対象ですか?

対象です。対象家族の範囲に同居の条件はありません。

介護休業給付金はいくらもらえますか?

原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。1支給対象期間あたりの上限は366,222円です(令和9年7月31日までの額)。

給付金はいつ申請しますか?

1回の介護休業が終わったあと、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに、原則として事業主が申請します。

休業後に退職する予定でも給付金はもらえますか?

もらえません。休業開始の時点で休業終了後に離職する予定がある方は、支給の対象外です。

介護休業中の社会保険料は免除されますか?

免除されません。育児休業と違い、介護休業中も健康保険料・厚生年金保険料の負担は続きます。

介護休暇と介護休業は何が違いますか?

介護休暇は年5日(2人以上は10日)の短い休みで、時間単位でも取れます。通院の付き添いや面談などに向いています。介護休業はまとまった期間の休業で、給付金の対象になります。

まとめ

  • 介護休業は家族1人につき通算93日・3回まで分けて取れる
  • パート・契約社員も対象で、要介護認定は条件になっていない
  • 給付金は休業開始時賃金日額×支給日数×67%で、上限は1期間366,222円
  • 申請は休業終了後で、休業後に辞める予定なら給付金は出ない
  • 介護休暇・残業の制限・時短勤務も組み合わせて使える
  • 93日は自分で介護する期間ではなく、介護の体制をつくる期間として使う

参考にした情報

※本記事の介護休業・介護休暇などの日数や要件、介護休業給付金の支給額・上限額・申請期限は、育児・介護休業法の条文と、厚生労働省・ハローワークのリーフレットにもとづいて整理したものです。給付金の目安額は賃金月額×67%で概算したもので、実際の支給額は休業開始時賃金月額証明書の内容などで決まります。上限額・下限額は毎年8月1日に改定される場合があります。労使協定による対象者の除外の有無、申出の手続き、休業中の賃金の扱いは会社によって異なります。制度に関する記述は2026年11月時点の内容として整理していますが、その後の改正により取扱いが変わる可能性があります。実際の取得にあたっては、勤務先の人事担当、都道府県労働局またはハローワークにご確認ください。休業の使い方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味